古物とは?

・一度使用された物品
・使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1) 美術品類 (2) 衣類 (3) 時計・宝飾品類
(4) 自動車 (5) 自動二輪車及び原動機付自転車 (6) 自転車類
(7) 写真機類 (8) 事務機器類 (9) 機械工具類
(10) 道具類 (11) 皮革・ゴム製品類 (12) 書籍
(13) 金券類

どのようなときに古物商許可が必要?

古物を買い取って売る。レンタルする。買い取って修理等して売る。買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
上記の行為をネット上で行う。
このように買い取った物を売る・交換する・貸すといった場合には許可が必要です。

自分で使っていた物や無償でもらったものを売ったり、自分が売った相手から売った物を買い戻す場合には許可は必要ありません。

トレーディングカードの転売は古物商必要なの?

転売目的でカードを売買する場合は「古物商」が必要です!
ただし、転売目的でないコレクションや余ったカード、所有しているカードを販売するのには必要ありません。

許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性がありますので注意しましょう!

ご料金

すべてお任せプラン(個人)
 28,000円~
すべてお任せプラン(法人)
 36,000円~
お客様には、署名と印鑑を押して頂くだけのお任せプランです。書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を全て行います。東京(町田多摩周辺)・神奈川であれば無料でお近くの待ち合わせ場所まで出張致します。またメールや郵便のやりとりだけで全て完了することも可能です。

※申請に際し警察署に支払う法定手数料19,000円は含まれておりません

郵送サポートプラン(個人)
  17,000円~
郵送サポートプラン(法人)
  23,000円~
当事務所で申請書の作成を行い書類をご自宅等へ郵送するプランです。必要添付書類はこちらでご指示致しますので住民票や身分証明書などの書類はお客様にご自身で集めて頂きます。

お客様は届いた申請書とご自身で集めた書類を管轄警察署へ持参しご自分で申請して頂きます。

※申請に際し警察署に支払う法定手数料19,000円は含まれておりません

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