「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」により、動物取扱業を営もうとする者は、営業する事業所ごとに都道府県知事(政令指定都市にあっては、その市長)に対して、登録(第二種動物取扱業の場合は届出)をしなければなりません。
行政書士は登録の代行をすることができます。代表は動物取扱責任者を経験しているので、実務に沿ったアドバイスができますのでご相談ください。
登録手続きをしないで第一種動物取扱業を営んだ者や不正の手段で登録した者は、100万円以下の罰金に処せられます(動物愛護法46条)。
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行うことをいいます。
販 売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物飼養業者、店舗を持たないインターネットによる販売業者 |
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保 管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 例:ペットホテル業者、美容業者(動物を一時的にでも預かる場合)、ペットシッター |
訓 練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 例:動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業 例:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル等の動物派遣業者 |
展 示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 例:動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、乗馬施設、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業 例:動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 例:老犬老猫ホーム |
動物取扱業の対象となる動物は哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産農業に係るものや試験研究用、生物学的製材の製造などのために飼養・保管されているものはこの規制の対象からは外れます。
動物愛護法に基づく基準や要件があり、要件を満たさなければ登録が拒否されることがありますので、ご注意ください。 また、動物取扱業の登録を申請しても、次のいずれかの欠格事由に該当すると登録を拒否されます(動物愛護法第12条)。
さらに、第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任しなければなりません。
動物取扱業を営むには都道府県知事に届け出る必要があります。また、届出の際に動物取扱主任者を設置しなければなりません。
動物愛護法においては、このほかにも、動物取扱業者が守らなければならない義務規定を設け、悪質な業者を排除するよう規制しています。
1.動物取扱責任者研修(新規)を受ける
2.登録申請
3.施設の検査
4.登録証交付
5.営業又は広告の開始
6.動物取扱責任者研修(年1回以上)を受ける
7.登録更新申請(5年ごと)
第一種動物取扱業 登録申請(新規) | 52,000円 |
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第一種動物取扱業 登録更新(5年毎) | 11,000円 |
第一種動物取扱業変更届 | 32,000円 |
廃業等届出など | 32,000円 |
定期報告届出書 | 32,000円 |
行政機関に支払う申請手数料について
行政機関に支払う申請手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
・ 2種別同時申請 計25,000円
・ 3種別同時申請 計35,000円
・ 4種別同時申請 計45,000円
・ 5種別同時申請 計55,000円