◆家族信託の主な特徴
・本人と信託を任された人との間には、家庭裁判所のような管理機関は存在しません。
・本人がその家族信託契約を結び、財産管理を委託。金銭以外の不動産も含めることができます。
・信託された人は、任された財産の管理を本人の判断能力が衰えても、そのまま継続できます。
・本人の死亡後も本人の希望に合わせた財産管理が可能です。
・本人は、信託契約で相続先について、二次相続以降も指定できます。


「家族信託(家族型民事信託)」の中心にあるのが「福祉型信託」です。
「福祉型信託」とは、高齢者や障がい者支援のための「信託」です。
  概要は、財産管理できない認知症の妻や高齢者・障がいを持つ子(受益者)のために、本来、贈与・相続させる財産を信頼できる「受託者」に託し(移転し)、これを管理してもらうとともに、受益者に必要な給付(生活費や病院代等の支払い)をしてもらう仕組みです。
 

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